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(一社)『真理=神理』の研究会は宇宙の真理に基づき活動している団体です。

TEL. 027-251-8880

〒371-0847 群馬県前橋市大友町1-12-21 3F

定款・諸規則Articles of association, rules

定 款

第1章 総 則
(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人真理イコール神理の研究会と称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、「真理イコール神理」と、「今地獄にいる霊がたちまちの内に天国に許される幽界での修行の方法」と、霊障を解消し、幸せ一杯な家庭を築くのにもっとも大事な感謝の言葉である「ありがとう。」の具体的な使い方を世の中に広め、失われている宗教の霊力を復活して、神仏を信仰すると大きな御守護が得られる事を世界に広めていくことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 宇宙の真理、倫理並びに精神に関する調査及び研究
  2. 講演会、講習会の開催及び生活指導
  3. 雑誌および図書の刊行ならびにその普及
  4. 前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章  会  員
(会員)
第6条 この法人の会員の種別は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。
  一 正会員 一般会員のうち、個人会員にして当法人が認めた者
  二 一般会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人、又は企業または団体で、別に定める会費を納める者
(1)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した企業または団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、企業または団体で、財政的援助を申し出た者

(会員の資格取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
 2 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員がいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  一 この定款その他の規則に違反したとき。
  二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  三 その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  一 退会したとき。
  二 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
  三 総社員が同意したとき。
  四 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
  五 除名されたとき。

第3章  社員総会
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にもかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  一 社員の除名
  二 定款の変更
  三 解散
  四 その他法令で定められた事項

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章  役  員
(役員の設置)
第18条 この法人に、理事2名以上5名以内を置く。
 2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
 2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第5章  資産及び会計
(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

第6章  附  則
(定款の変更)
第24条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年9月30日までとする。

(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事   内海 征夫 内海 ひろ子
設立時代表理事 内海 征夫

(設立時の社員の氏名及び住所)
第27条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏名           住所
内海 征夫    群馬県前橋市(以下、個人情報につき省略)
内海 ひろ子   群馬県前橋市(以下、個人情報につき省略)

(法令の準拠)
第28条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

平成28年3月1日 制定

役務提供契約約款

第1章 総 則
第1条(約款の適用)
 この役務提供契約約款(以下「約款」と記す。)は、『真理=神理』の研究会定款(以下「定款」と記す。)所定の会員(以下「会員」と記す。)と『真理=神理』の研究会事務局(以下「事務局」と記す)の役務提供業務業務を委託することについての一切に適用する。

第2条(本約款の趣旨)
 約款は事務局と会員との間での役務提供に関して定めている物で、本約款において事務局と会員の身分を保障する物でないということに留意するとともに、労務法規に基づく労務契約ではなく、商業法規に基づく商事契約であるということを確認する物である。
よって、本約款の範囲内において理論上、実務上において相互に理解し、混同することがあってはならない。

第3条(本約款の範囲)
 事務局が会員に対して発する定款所定の通知と第5条所定の通知は、この約款の一部を構成するものとする。また、その内容が約款の定めと異なる場合は、当該通知等の内容が優先して適用されるものとする。

第4条(本約款の変更)
1.事務局は、会員の了承を得ることなく、この約款を変更することがあります。この変更により、変更前と判断が異なるような場合には、変更後の約款によります。
2.変更後の約款については、事務局が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとする。
3.会員は変更した契約約款に異議がある場合は、実施期日又は提示後六ヶ月以内に契約の解除等を行う物とする。

第5条(事務局からの通知)
1.事務局は、オンライン上の表示や電子メールの送付、文章の郵送、その他事務局が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知する。
2.前項の通知は、事務局が当該通知の内容をオンライン上に表示したり、電子メールを送信したり、郵便物を投函した時点より効力を発するものとする。

第2章 会員と事務局
第6条(会 員)
 本約款における会員とは、定款第6条および第7条によって会員と定められた者をいう。

第7条(事務局)
 本約款における事務局とは、定款によって役員と定められた者ら(以下「役員ら」と記す。)、並びに役員らが必要と判断した事務員など本部スタッフを総称する。

第3章 会員の義務
第8条(契約期間)
 契約期間は、事務局が所定の方法により会員に提供内容を内示し、会員が受託の意志表示を事務局に対し所定の方法で行った日から、事務局が役務の提供を、会員に対し完了するまでの間とする。ただし、期間満了後でも会員による契約上の不手際などで事務局が会員と協議を行う場合には、期間満了とせず、継続しているとみなす。

第9条(年会費)
1.定款 第8条に則る。
2.事務局は、年会費を納付した会員を当該期間において会員として役務の提供を受ける権利を保障しなければならない。
3.会員が年会費を納付した期間内に会員の資格を喪失したとしても、年会費の返還は行わない。

第10条(重任の規制)
 会員は、事務局の許可無く役務の類似行為を独断で行ってはならない。

第11条(役務連携)
 会員は事務局の指示により複数人で役務業務を提供する場合がある。その際は事務局の指示により責任者を選出し、その指示の元に各員は連携して業務を行う。

第4章 事務局
第12条(事務局の設置)
 役員らは協議して事務局の設置場所を定める。

第13条(複数の事務局)
 役員らは必要がある場合には事務局を複数の場所に設置することが出来る。
 複数設置した場合は役割分担を明示しなければならない。

第14条(決済義務)
 会員は事務局が定める料金表に従い、定められた金額を初穂料(喜捨)として納めなければならない。

第5章 負担、並びに決済
第15条(会員の負担)
役務提供に際し、会員は下記費用を負担する。
(1)管轄官庁に対する許可手続き費用
(2)上記に付随する一切の費用
(3)旅費交通費、並びに通信費
(4)食事代
(5)決済に関わる手数料
(6)その他、会員が負担することを承認した経費

第16条(事務局の負担)
役務提供に際し、事務局は下記費用を負担する。会員は所定の書式を用いて請求する。
(1)会員との間で、事務局に於いて個別に打ち合わせなどを行った場合の諸費用
(2)役務完了後の引き渡しに関わる一切の費用
(3)その他、事務局が負担することを承認した経費

第17条(決済)
会員は必要とある場合は、下記に記す方法にて随時決済をしなければならない。
(1)事務局に設置された喜捨奉納箱
(2)指定銀行の指定口座への銀行振込
(3)ゆうちょ銀行の指定口座への郵便振替
(4)その他、事務局が適当と判断した方法。

第6章 会員の外部に対する義務
第18条(個人守秘情報)
1.事務局は、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途定める「個人情報保護ポリシー」に準じ、適切に取り扱うものとする。
2.会員は、他の個人情報を、役務遂行以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとする。但し、以下の場合はこの限りではない。
(1)事務局が会員の承認を得て認めた場合
(2)その他会員の同意を得た場合

第19条(免責)
 前条の規定は、刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、会員は、当該処分の定める範囲で前条の義務を負わないものとする。

第20条(その他の禁止事項)
 前条の他、会員は業務上で以下の行為を行わないものとする。なお会員の依頼による物である場合は、事務局に相談をし承認を得てから行う物とする。
(1)事務局もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を配賦または公開する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)、及びそれらに類似する商法を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7)業務によりアクセス可能な事務局または他者の情報を改ざん、消去する行為。
(8)他者になりすまして事務局の各種サービスを利用する行為。
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(11)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為。他者の電子メール等を受信する権利を妨害する行為。連鎖的な電子メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(12)他者の設備またはサービス用設備(事務局がサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とする。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
(13)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(14)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが会員に義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、この契約約款もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、事務局の運営を妨害する行為、事務局の信用を毀損し、もしくは事務局の財産を侵害する行為、または他者もしくは事務局に不利益を与える行為。

第7章 資格
第21条(資格)
 会員は日本国法規、および本約款に定めがない限り、役務を受ける資格を有する。

第22条(約款違反等への対処)
1.事務局は、会員が約款に違反した場合、他の会員や他者から事務局にクレーム・請求等が為され、かつ事務局が必要と認めた場合、またはその他の理由で事務局の運営上不適当と事務局が判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがある。
(1)約款に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求する。
(2)他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議を行うことを要求する。
(3)他者からの請求について会員に対し事務局が請求を代行、または代理弁済し請求する。
(4)事前に通知することなく、会員に対し業務の遂行をできない状態に置きます。
(5)事前に通知した上で、会員としての資格を一時停止する。(但し、事務局が緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとする。)
2.前項の規定は約款に定める自己責任の原則を否定するものではない。
3.会員は、第1項の規定は事務局に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾する。また、会員は、事務局が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、事務局を免責するものとする。

第23条(事務局による会員資格の停止)
1.前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、事務局は当該会員に事前に何等通知または催告することなく、会員としての資格を一時停止することができるものとする。
(1)定款 第10条および第11条により除名された場合。
(2)約款の決済の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合。
(3)事務局によりら内部管理口座の利用が停止させられた場合。
(4)会員が被後見人となり後見人から申し出があった場合。
(5)事務局から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(6)その他事務局が会員として不適当と判断した場合。
2.定款第10条および第11条により除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している損失配分等事務局に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとする。
3.会員が複数の業務受託を行っている場合において、いずれかが前条第1項第5号または第1項により、資格の一時停止の対象となったときは、事務局は、当該会員が受託する他のすべての業務の資格を一時停止することができるものとする。
4.会員が第22条各号または第1項各号のいずれかに該当することで、事務局が損害を被った場合、事務局は除名処分または資格の一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとする。

第8章 契約の解除
第24条(会員からの解約)
1.会員が契約を解約する場合は、所定の書式により書面にて事務局に届け出るものとする。事務局は、既に受領した料金、手数料、着手料等その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2.本条による解約の場合でも、役務の提供が開始されている場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している事務局に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとする。役務の提供が開始されていない場合の債務の履行は第17条に基づきなされるものとする。

第25条(事務局からの解約)
1.事務局が、必要と判断し契約を解約する場合は、所定の方法にて会員に通知するものとする。事務局は、本約款に規定された場合を除き、それまでに発生した全ての債務の支払いを行う。
2.本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の履行は第17条に基づきなされるものとする。

第9章 その他
第26条(専属的合意管轄裁判所)
 会員と事務局の間で訴訟の必要が生じた場合、事務局所在地を管轄とする地方裁判所を会員と事務局の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第27条(準拠法)
 この契約約款に関する準拠法は、日本法とする。

附 則
1.この契約約款は2016年3月30日から実施する。

バナースペース

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TEL 027-251-8880
FAX 027-251-6600